古材の日
「古材の日」は「5(こ)31(ざい)」という語呂合わせが由来で、株式会社アステティックスジャパンが制定しました。
アスティックスジャパンは古材の再活用をすることを目的とした事業を行っており、「古材流通の文化」を創造するということを目標としています。
また、「古材の魅力を伝え、その有効利用を考えるなど、古材にとっての大切な日」とするためでもあるそうです。
“アンティーク”と“ヴィンテージ”の違い
よく古くて趣のある調度品などを“アンティーク”と呼んだりします。
そして似たような意味で”ヴィンテージ“と呼んだりすることもあると思いますが、この二つ違いはどこにあるのでしょうか。
大雑把に言えば“古くて良いもの”で間違いないのですが、“アンティーク”とはフランス語で“”骨董品”や“古美術品”の意味があり、“ヴィンテージ”元々はワイン造りの用語で、転じて“由緒ある年代に作られたもの”、“古くて価値のある商品”にも使われるようになりました。
ですがこれだけではまだ曖昧で不十分です。
実は“アンティーク”とよばれるものだけ法的な定義が定められているのです。
”というのも国境を跨ぎ、何か商品を輸入する際には一般的に“関税が掛かりますが“アンティーク”と呼ばれるものになると、この税金が掛かりません。
ならばそのラインはキッチリ決めなければ、ということで作られたのが1934年制定のアメリカの関税法による“アンティーク”に対する定義です。(その後“世界貿易機関(WHO)”もこの基準を採用しています)
その定義は“製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品”となります。
実際に100年以上前につくられ、現在にまで残っている物でも、保存状態や扱われ方次第では、“ただの古いもの”ともなりかねません。
大事に扱われ、保存環境もよかったもの、それが例え日常で使う道具であっても、もはや道具としてより美術品としての価値の認められるもの、希少価値・収集価値、共に高いものを指し“アンティーク”とされました。
扱われるものも、家具や人形、道具類、衣類、宝飾品など多岐に渡りますが、一般的には西洋の骨董品が主になります。
ただし“100年以上”の定義はあくまで関税法上の定義に過ぎません。
例えば家具での“西洋アンティーク”と言えば“1930年代”くらいのものをいい、物によっては“100年”で分けることのできないものも出てきます。
また日本でも特別決められた基準はなく、取り扱うお店等によって“アンティーク”とされていても商品の実際の製造年は、上記のアメリカの関税法“100年以上”の限りでないことも充分ありえるのです。
一方“ヴィンテージ”ですが、語源はフランス語の“vendage”となります。
特に良くできたワインとその収穫作業、製造工程を表わす言葉であり、フランス語では“vin=ワイン”、“age=年齢”になることからワインの生産された年を表わす言葉としても使われていたそうです。
そして良質のブドウから作られた極上ワインを希少価値の高い名品とし“ヴィンテージワイン”などと、呼ばれました。
そして徐々に広い意味で使われるようになり“特定の逸品”や“古いが価値の高いもの”といった意味として広がっていきます。
関税法他でも定められた基準はありませんが“アンティーク”ほど古くはないもの、つまり“製造後100年に満たないもの”を指す場合が多いようです。
商品によって違いはありますが、少なくとも10年以上は前に製造されたものが一般的に考えられている“ヴィンテージ”の条件とされています。
ワインの他にもジーンズや楽器などにも“ヴィンテージ”とつくものは多く存在し、古いものではあるもののその良さが時間の経過とともに増すようなものが“ヴィンテージ”なのです。
美術品として価値のあるものでなくてもいいのです。
まとめると同じく古い時代のものですが、その中でも“美術品”としての価値高いものを“アンティーク”、美術品の価値に限らず、時を経ることで名品となったものを指し“ヴィンテージ”とするのが妥当なラインだと思われます。
また“アンティーク”に関しては関税法によって“製造年より100年以上経過したもの(手工芸品・工芸品・美術品)”と定義されている、といったところです。
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