日照権の日
「日照権の日」は1972年のこの日、違法建築の隣家によって日照を奪われた問題で、最高裁が「日照権と通風権が法的に保護するのに値する」という初めての判決をし、日照権・通風権が確立したことが由来です。
“日照権”と“日陰規制”の違い
マイホーム購入やお部屋を借りる上で、日当たりを重視される方は多いと思います。
住居の日照(太陽の光)を確保する権利は一般的に“日照権”と呼ばれているものです。
実は法律には具体的に明記されていないのですが、実際に多くの判例でこの権利は認められています。
一方で、過密化する都市において日光という資源を公平に分配させる“日影規制”(にちえいきせい・ひかげきせい)というものがあります。
日影規制は建築基準法という公法上の規制であり、これは国家と個人の間で公益を守るための規制であるため建物が建築される際には必ず守らなければなりませんが、一方で日照権は(民法など)私法の範疇であり個人間の問題です。
つまり日影規制が守られていても“日当たりが悪い!”とトラブルになる可能性があります。
日照権について争う中で、日影規制の内容が判断材料として考慮される場合もありますが考え方は別物なのです。
日影規制は、地面にできる日影(日陰)を規制するものではなく、地面から1.5mや4m、6.5mなどの定められた基準面(測定水平面)より高い位置にできる日影を規制します。
地面からの高さは用途地域によって異なりますが、例えば中高層住居専用や住居地域では測定水平面が4mですので、“(4m未満に位置する)1階部分は日光が入らなくても建築基準法上は問題ない”という考え方なのです。
また、隣地の境界線から5m超10m以下の部分と、10m超の部分で、日影となる時間を制限するものであって、境界線から5m以下の部分は考えられていません。
さらに原則として商業地域、工業地域、工業専用地域にはそもそもこれらの規制が適用されません。
日影を規制する法律、というとしっかりと日に当たるように設計された規則と考えてしまいますが、建築基準法は最低限の規制を課す法律です。
そこから派生する問題は日照権として業者や個人間で(民法の範囲で)解決してくださいという考え方なのです。
“日照権が侵害されるからマンションの建設をやめてほしい!”という主張をしたくなる時があります。
しかし多くの場合、このような裁判では建築基準法などに従っている場合には、建築を差し止める判断まで踏み込むことはないようです。
その代わり、“建築することは違法性がないので認めます。だけど日照権を奪われた近隣住民へ損害賠償としてお金を払ってください”と、金銭での解決を図る傾向にあるようです。
ただでさえ、建物を建てる際には多くの規制を受けており、都市部の土地有効活用の視点からも、できるだけ建築そのものを抑制するような風潮になると不動産取引の安定性が損なわれる恐れもあるためです。
一方で、太陽光発電の普及が本格化している現在、今後は日照権の争いも増加する可能性があります。
最低限の基準を定める“日影規制”も改定されるかもしれません。
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