法律用語では“いごん”といい遺言書にも種類があって主に2種類があります。
“自筆証書遺言”と“公正証書遺言”です。
一般的なのが“自筆証書遺言”であり自分で文書を書く遺言で全部自分の手で書くものです。
偽造を防ぐためにパソコンなどを使ったら無効になります。
日付けもキッチリ付けないといけませんが吉日などをつけるとこれも無効になります。
署名と押印が必要、文章を訂正するには訂正印を押さなければなりません。
これが一般的な書き方です。
もう一つが“公正証書遺言”です。
これは自宅や病院に公証人に来てもらい遺言を作成してもらいます。
お金がかかりますがこの遺言には強制力があり死後速やかに実行されます。
遺言書を書いたら遺言執行者を決めなければいけません。
遺言執行者は遺言書の内容を実現する人のことで遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。
遺言執行者があるときは、相続人は遺言の執行を妨害することができません。
近親者か行政書士に頼むことが多いみたいです。
遺言書を書く紙
特に指定はされていません。
なので極端にいえばトイレットペーパーでもチラシの裏でも大丈夫のようです。
ですが紛失の可能性などを考えるとやはり丈夫な紙のほうがいいと思われます。
遺言が無視されるケース
過去の判決例にありますが「遺言の趣旨に反する遺産分割協議も有効」としています。
これは“遺言で各相続人らに承継された財産が、相続人全員の分割協議で合意の上、相互に再度、交換・譲渡し合ったと見ることができる」”
というのが判旨です。
つまり、遺言によって影響をうける利害関係人が全員同意すれば、そもそも紛争も起こらないということです。
遺言者(被相続人)が遺言を残す目的も、
①関係者に不要な紛争が起こらないように
②相続人(および受遺者)の特別貢献に報いるために
が主体であるため、それが満たされる全員の合意があればよし、ということになるそうです。
これは遺言執行者が決められていても“遺言執行者、相続人、受遺者すべての合意があれば、遺言とは異なる遺産分割も可能”となるみたいです。