救急の日
「救急の日」は「きゅう(9)きゅう(9)」の語呂合せで、厚生省(現在の厚生労働省)が1982年に制定しました。
救急業務や救急医療について一般の理解と認識を深め、救急医療関係者の士気を高める日とされており、また9月6日から12日にかけては「救急医療週間」となっています。
緊急車両同士が交差点でかちあった場合
“救急車”とは、傷病者を病院などの医療施設まで迅速かつ安全に搬送するための車両です。
その歴史は意外と古いもので自動車のない時代から救急車は存在し、馬車や人力車が用いられており、自動車が発明されてからは自動車が主流となっています。
初めて救急搬送専用の車両が登場したのは、19世紀初めのナポレオン戦争であり、ドミニク・ジャン・ラーレー(Dominique Jean Larrey)が発明したとされています。
ナポレオン軍の軍医長に任命されたラーレーは戦傷者への迅速な治療のため軍救急部隊を編成し、戦場にあっても傷病者がいち早く野戦病院へ搬送されるシステムを構築し、このとき傷病者搬送に使用された車両が最初の救急車だとされているのです。
日本では1931(昭和6)年に日本赤十字社大阪支部が大阪市に配備、運用を開始したものが最初になります。
ご存知の方がほとんどだと思いますが、救急車に道を譲らないと行政処分等の対象になります。
救急車やパトカー等の緊急走行車両に道を譲らないときは道交法40条、120条1項2号により、5万円以下の罰金が科され、また行政処分としても違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)となります。
なお、2車線以上の道路において、右側車線を走行中に後ろから緊急車両が来た場合でも、道路の左側に寄るのが正解です。(道交法40条1項、2項)
仮に道を譲らないことによって搬送中の患者が亡くなった場合、因果関係や故意・過失があれば(そして実務上はこれらが立証できたとしたら)運転手は民事上ないし刑事上の責任を負うことになるようです。
地方ではそんなにないことですが、稀に緊急車両同士が交差点でかち合うケースは当然考えられます。
緊急車両とは一般に“救急車”、“パトカー”、“消防車”が赤色灯をつけサイレンを鳴らして走行している状態を指すものですが優先順位はあるのでしょうか。
“人を乗せている方が優先”や“生命の危険がある方が優先”など考えられますが明確な取り決めは実はありません。
交差点で出合う時はどちらかの進行方向の信号が赤になっているはずであり、緊急自動車は赤のときにはあくまでも“徐行して通過していい”ということになっているので、赤の場合はその時点で間違いなくスピードを落としているはずです。
となると交差点手前で赤信号によってすでに徐行中になっている側よりも、信号が青のほうが優先となり、後は“ケース・バイ・ケースで運転手同士が判断する”ということになるそうです。
最近では救急車の不適正利用が増加しており、実際に救急車を呼んだ理由について聞くと“病院に行く予定だが、自分で行くとタクシー代がかかるので救急車を呼んだ”や“眠れなくて、誰かに話を聞いてほしくて救急車を呼んだ”といった驚くべき内容のものもあるようです。
そもそも、軽症であるにもかかわらず重症であるかのように偽って救急車を要請した場合は消防法違反(30万円以下の罰金又は拘留)に問われるうえ、消防機関の適正な業務を妨害するものとして偽計業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性もありますので絶対にやめましょう。
本当に危険が迫っている人が利用できなくなる可能性があり、それが自分である可能性は間違いなくあります。
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