宝くじの日
「宝くじの日」は「く(9)じ(2)」の語呂合せで、第一勧業銀行(現在のみずほ銀行)宝くじ部が1967年に制定しました。
当選しても引き換えられず時効となってしまう宝くじが多いことから、時効防止のPRの為に制定されたもので、はずれくじの敗者復活があります。
2017年の全国自治宝くじ事務協議会の発表によると、2016年に抽せんされた「サマージャンボ」と「サマージャンボミニ7000万」で、引き換えられていない1000万円以上の高額当せんが14本もあることが判明しました(2017年6月12日現在)。
抽せん番号や換金状況から推測すると、バラで買われた方が、番号を見落としているか、確認を忘れている可能性が高いとされています。
宝くじに税金がかからない理由
“宝くじ”とは、日本において当せん金付証票法に基づき発行される富くじのことであり、正式名称は“当せん金付証票”といいます。
なお、賞金付きの籤を購入する賭博一般を指す普通名詞は“宝くじ”ではなく“富くじ”が正式な名称です。
“当せん金”、“抽せん会”などの“せん”の字は、漢字では“籤(せん、くじ)”と書きますが、“籤”が当用漢字に入れられなかったため、法令では“当せん”と書かれ、また“当選”という表記は日本新聞協会が定めた“”同音の漢字による書きかえ”によるものであり、国語審議会の“同音の漢字による書きかえ”には掲載されていません。
日本では古くは江戸時代などにおいて神社や寺の修復費用を集めるなどの目的で富籤(とみくじ)が発行されていました。
また、日中戦争の戦費調達のために制定された臨時資金調整法に基づき“福券”や“勝札”が発行されたこともあります。
宝くじは1948年に当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づき浮動購買力を吸収し、もって地方財政資金の調達に資することを目的とする為に運営されているものです。
宝くじが当たった時税金はどうなるのか気になったことがある人は多いと思います。
宝くじには“所得税はかかりません”との表記はありますが、他の税金の請求があるんじゃないか、知らないうちに脱税してしまっていることにならないか、いろいろ考えて不安になるかもしれません。
ですが宝くじは非課税となっている為、当選金に税金は一切かからないのです。
これは宝くじの価格の一部には既に税金が含まれていて、購入する際に既に税金を支払っていることになっており、そもそも“当せん金付証票法”という法律で所得税を課さないことが定められています。
ですが税金が発生するケースが存在します。
それは“宝くじの当選金を人にあげた”場合です。
“贈与税”という相続時以外に誰かに現金をあげる際に発生する税金があり、年間110万円以上の贈与があると加算され、必ず支払わなければなりません。
現金だけではなく住居も対象であり、家をプレゼントしたりするのも対象になる上、その税率は約50%までになる為、もし1億円あげれば5000万円は税金として持っていかれることになるのです。
高額の宝くじが当たったら家族にも安易に話してはいけないのはこれも一つの理由になっているのです。
近年では宝くじ以外にもスクラッチやロトなど、様々な種類があります。
スクラッチは小さな子どもでも楽しめると思いますので、一緒に削って一喜一憂してみてはいかがでしょうか。
昨日は何の日?
9月1日
・防災の日
今日は何の日?
9月2日
・靴の日
明日は何の日?
9月3日
・グミの日